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有権者の皆さんの疑問にお答えします「平和安全法制について」
1.日頃からのご支持ご支援ありがとうございます。
ある方から、私の活動ニュースの中での平和安全保障法制についての考えに関して、「自衛隊の活動する現場へ実際に足を運んだことがあるのか」、「得意気に活動を書くな」など、いくつかの厳しいご意見・ご指摘がありましたので、お答えし、あわせて、他の皆様にもご理解頂ければと思います。

2.まず、「自衛隊の活動する現場へ実際に足を運んだことがあるのか」というご指摘ですが、私はPKOを担当した外務大臣政務官時代、そしてPKO法案を担当する内閣府副大臣として、自衛隊の方々が海外で活動する現場に何度か実際に足を運びました。シリアのゴラン高原での停戦監視活動、ネパールでの武器解除とその管理、ハイチでの地震災害後の救援活動、南スーダンの独立後の施設・道路整備、また、日本の自衛隊は参加していませんが、EUが行ったグルジアでの停戦監視活動の現場などです。自分の足を運び、自分の目でその危険性や対応などを確認して参りました。またPKO活動ではないですが、ソマリア沖での海賊対処に取り組む自衛隊の皆さんの激励に、アフリカのジプチにも訪問しました。こうした経験も踏まえて、今回の平和安全法制の整備は必要と考えております。決して無責任な机上の空論ではなく、現実に私自身が経験したことも踏まえて、国民の生命・財産を守り、また、国際的な平和活動に貢献するのに必要な措置と考えています。

3.次に、「一部の大企業が担う軍需産業の拡大が目的ではないのか」というご指摘も頂きましたが、防衛産業は一部の大企業だけが担うわけではなく、自衛隊で使用する航空機や護衛艦にしても、中小企業が部品などを提供する役割も多く、現に地元淡路のミツ精機(旧一宮町)は、独自の技術を活かして航空機部品をつくり、大手企業に供給しています。

4.また、「後方支援は国際社会では通用しないのではないか」というご指摘に関して、「後方支援」については、国際社会でも「ロジスティックサポート」として同様の概念がありますが、海外での武力行使を認めない日本国憲法の範囲内で限定的に規定したものです。武力行使を行わなくても、油や水の補給を行うことにより、日本が世界の平和に貢献することができるのです。例えば、テロ対策特措法に基づくインド洋での米国・イギリス・フランス・ドイツ・カナダ・ニュージーランド・パキスタンといった国々への自衛隊の給油活動は、大洋の荒波の中での高度な技術を要するもので、武力を行使することなくテロの抑圧に大きく貢献したとして、世界各国から高く評価されています。世界の平和のために、必要な後方支援は行うべきだと考えています。憲法の範囲内で日本としてできることは行うべきと考えます。

5.また、「今回の法整備が違憲かどうかについて」ですが、最終的には最高裁が判断すべきことです。私は、政治家として国民の生命・財産、領土を守るために必要だと考えていますし、現行の平和憲法の範囲内でギリギリの解釈だと考えています。もちろん、戦争をおこしたいとは全く思っていません。むしろ、今回の法整備により米国やオーストラリアといった仲間の国々との連携が深まることにより、他国から戦争を仕掛けられず、戦争の抑止につながると考えます。当然、ご指摘のように外交活動をさらに活発化させることは言うまでもありません。私自身、国会議員になってからだけでも中国、韓国、ロシア、中東など毎年のように訪問してきました。戦争の無い平和な世界を作っていくために、常に各国の要人と意見交換し、信頼関係を築く努力をしています。しかし、一方で、国際社会では国益がぶつかり合い、時に武力のぶつかり合いが起こるのも事実です。国民の皆様の生命・財産、領土を守り、平和な世界を作るためには、今回の法整備が必要であることを改めて申し上げます。