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今日も一日「テロ対策新法審議」
1.今日も、朝8時きっかりにスタート。党本部において「科学技術立国・研究開発力小委員会」で、研究開発を行う独立行政法人の予算・定員等の制約について議論を行う。8時半過ぎ「海運・造船対策特別委員会」で造船技術について専門家からヒアリング。私より①日本のLNG(液化天然ガス)技術のレベル、②造船業界の今後の研究開発の在り方などについて意見を述べ、意見交換。
2.9:30から「テロ対策特別委員会」の与党打ち合わせ。9:45与野党の理事会、10時に委員会開会し、18:00まで審議が続く。本日は、24時に現行の「テロ対策特別措置法」が切れる日であり、海上自衛隊がインド洋から撤収する。日本が国際社会で孤立しないよう祈るばかりである。
3.17:00から「災害特別委員会」があり、「テロ対策特別委員会」から一時席をはずし、提案者の一人として「被災者生活再建支援法改正案」の提案理由説明に加わる。今回の改正案は、制度の使い勝手を良くするとともに、支援を必要とする被災者に実効性のある支援を行おうとするものある。
4.具体的には
①まず支援金の支給方法について、現行制度では使途を限定した上で、領収書等を取り付け実費額を精算支給する、いわゆる「実費積み上げ支給方式」を改め、使途の限定をしない「定額渡しきり方式」とする。この「定額渡しきり方式」に改めることによって、これまでの生活関係経費について、対象経費として三十品目だけ認められ、その上にその物品や医療費等の項目ごとに申請ならびに実績報告が必要とされていた手続きが一切不要となり、全壊世帯に百万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に五十万円を罹災証明書ベースで一括支給されることになる。
②また、これまでの居住関係経費については、対象経費毎に実費支給するのではなく、居住する住宅の再建の方法に応じて定額を支給することとし、居住する住宅を建設又は購入する世帯については二百万円、補修する世帯については百万円、民間住宅を賃借する世帯については五十万円を支給することとしている。この改正によって、現行制度では支給対象外となっている「全壊で補修による再建を選択した」世帯に対しても支援金が支給されることになり、被災者の生活再建の実態に即したものに改善されることになる。
③さらに、支援金の支給対象要件については、被災世帯の世帯主の年齢要件は撤廃することとし、収入要件については、収入合計額が八百万円以下である被災世帯の世帯主とすることとし、被災者間の不公平感を是正するものとしている。
④また、現行法で対象外となっている「住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により、住宅の解体に至った世帯」を支援の対象として追加することとしている。
阪神淡路大震災の被災地の代表として国会に送られている者として、本改正案の成立に向けて全力で努力したい。
2.9:30から「テロ対策特別委員会」の与党打ち合わせ。9:45与野党の理事会、10時に委員会開会し、18:00まで審議が続く。本日は、24時に現行の「テロ対策特別措置法」が切れる日であり、海上自衛隊がインド洋から撤収する。日本が国際社会で孤立しないよう祈るばかりである。
3.17:00から「災害特別委員会」があり、「テロ対策特別委員会」から一時席をはずし、提案者の一人として「被災者生活再建支援法改正案」の提案理由説明に加わる。今回の改正案は、制度の使い勝手を良くするとともに、支援を必要とする被災者に実効性のある支援を行おうとするものある。
4.具体的には
①まず支援金の支給方法について、現行制度では使途を限定した上で、領収書等を取り付け実費額を精算支給する、いわゆる「実費積み上げ支給方式」を改め、使途の限定をしない「定額渡しきり方式」とする。この「定額渡しきり方式」に改めることによって、これまでの生活関係経費について、対象経費として三十品目だけ認められ、その上にその物品や医療費等の項目ごとに申請ならびに実績報告が必要とされていた手続きが一切不要となり、全壊世帯に百万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に五十万円を罹災証明書ベースで一括支給されることになる。
②また、これまでの居住関係経費については、対象経費毎に実費支給するのではなく、居住する住宅の再建の方法に応じて定額を支給することとし、居住する住宅を建設又は購入する世帯については二百万円、補修する世帯については百万円、民間住宅を賃借する世帯については五十万円を支給することとしている。この改正によって、現行制度では支給対象外となっている「全壊で補修による再建を選択した」世帯に対しても支援金が支給されることになり、被災者の生活再建の実態に即したものに改善されることになる。
③さらに、支援金の支給対象要件については、被災世帯の世帯主の年齢要件は撤廃することとし、収入要件については、収入合計額が八百万円以下である被災世帯の世帯主とすることとし、被災者間の不公平感を是正するものとしている。
④また、現行法で対象外となっている「住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により、住宅の解体に至った世帯」を支援の対象として追加することとしている。
阪神淡路大震災の被災地の代表として国会に送られている者として、本改正案の成立に向けて全力で努力したい。