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育児休業法の改正
1.この国会で育児休業法を改正した。その主な内容は次のとおりである。
①3歳までの子どもを養育する労働者(親)について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とする。
②父母ともに育児休業を取得する場合は、1才2ヶ月までの間に(現在1才まで)、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
③父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
④育児休業中の給付については、給料の50%まで支給するものとする。
2.父親の育児休業は、これまでも取得日数が極めて少ないが、本来、子育ては父親、母親の2人でするものである。母親に頼りがちの子育ての負担を少しでも軽くすることが大事である。私自身も反省することしきりであるが、こうした制度改正により少しでも安心して子どもを産んで育てていける環境をつくりたい。今日、子どもの日にこそ「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と家庭のバランス)を考えるきっかけとしたい。
①3歳までの子どもを養育する労働者(親)について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とする。
②父母ともに育児休業を取得する場合は、1才2ヶ月までの間に(現在1才まで)、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
③父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
④育児休業中の給付については、給料の50%まで支給するものとする。
2.父親の育児休業は、これまでも取得日数が極めて少ないが、本来、子育ては父親、母親の2人でするものである。母親に頼りがちの子育ての負担を少しでも軽くすることが大事である。私自身も反省することしきりであるが、こうした制度改正により少しでも安心して子どもを産んで育てていける環境をつくりたい。今日、子どもの日にこそ「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と家庭のバランス)を考えるきっかけとしたい。